2018-07-04 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
電気事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けました民間事業者である一般送配電事業者に対して、ガス事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けた民間事業者である一般ガス導管事業者に対して、それぞれ最終的な安定供給の責任を義務づけているところでございます。
電気事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けました民間事業者である一般送配電事業者に対して、ガス事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けた民間事業者である一般ガス導管事業者に対して、それぞれ最終的な安定供給の責任を義務づけているところでございます。
○政府参考人(上田隆之君) この特定ガス導管事業者、これを法的分離の対象にするのかどうか等々に関するお尋ねでございます。 衆議院でも大分御議論をいただきましたけれども、私ども、この一般ガス導管事業者、これは東京ガス、大阪ガス等々でございます。
例えば、ガス事業法改正案の第八十五条では、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないとしておるわけでありまして、また、他に公共の利益の増進という規定
このため、今回の法改正後、内管の保安についてはガス導管事業者が基本的に役割を担うこととしており、既存のガス事業者はガス導管事業者として引き続き需要家との間で老朽化した経年内管の取替え等に向けて折衝等を行っていくということになります。 経産省としては、ガス導管事業者に対する指導に加えて、関係省庁、関係団体と連携をしながら、経年内管の取替えに向けてしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
この規定は、引き続き総括原価方式によりまして投資回収等が保証される形となります一般ガス導管事業者、こちらにつきまして、製造部門あるいは小売事業、これらを含めまして、他の事業と会計を分けて整理するいわゆる会計分離、これを全ての事業者に対して、一般ガス導管事業者に対して義務付けると、こういう規定でございます。
○加藤敏幸君 次に、電事法第二十三条第二項で、特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係にある者と取引を行ってはならないとされ、また、ガス事業法第五十四条の五において、特別一般ガス導管事業者は、適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者と取引を行ってはならないとされていますけれども、この特殊の
○加藤敏幸君 次に、ガス事業法第八十五条第一項で、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、他のガス導管事業者が維持し運用する導管との接続、ガス事業の健全な発展を図るため、経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないとありますが、この省令の説明をお願いします。
消費者の皆さんが使う消費機器につきましては小売事業者の方で調査をしたりとか危険の周知を行う、また、実際にガス漏れが起きた、そうしたときの緊急保安というのは一般ガス導管事業者が行っていただくということで、その間の一層の連携、これからもしっかりと確保していただきたいなと思うわけでございます。 この点につきまして、様々懸念の御意見もいただきました。
災害時におけるガス導管の保安につきましては、基本的には現在の一般ガス事業者であるガス導管事業者が担うこととなっております。このため、被害情報の収集、供給停止判断、ガス漏えいの際の緊急時対応や、導管被害箇所の修繕対応などの復旧対応においては、既存ガス事業者による全国からの応援体制は法改正後も引き続き十分生かされると考えております。
災害発生時などの緊急の場合には、ガス導管事業者がその専門性に基づいて災害対応を主導するということが考えられます。しかし、この場合、ガス導管事業者は日常的に需要家と接点がないわけでありますから、需要家が具体的にどのような消費機器を使っているか把握していないということが想定されるわけであります。
○大臣政務官(岩井茂樹君) ガス導管事業者が緊急時対応を行うに当たっては、あらかじめ需要家が有する消費機器の設置状況などの情報を把握することが大変重要だと考えております。そのため、これ委員御指摘のとおりでありまして、需要家と直接接点を持ち、消費機器の安全性調査を行うガス小売事業者から緊急時対応を行うガス導管事業者に消費機器情報を提供する仕組みをつくっていくことが大変重要だと考えております。
また、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。 第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。
なお、保安の確保は、ガスシステム改革の大前提であり、今回の法案では、導管網の保安は基本的にガス導管事業者が担った上で、全てのガス事業者に連携協力義務を課すことにより、保安の確保に万全を期すこととしております。 所有権分離などにより、地域でエネルギーをつくる仕組みを支える改革へと転換することについてのお尋ねがありました。
このため、電気については、本年四月に発足した広域的運営推進機関において、送配電事業者と発電事業者及び小売事業者が協力して対処する仕組みを整備することとし、また、ガスについては、今回の法案において、特に現場を含めた安全確保が重要となる保安に関し、一般ガス導管事業者のみならず、LNG基地事業者及び小売事業者を含む全てのガス事業者が連携協力する努力義務を課すこととしております。
また、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。 第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。
第二に、この措置は、原則として、法的分離によって実施することを前提とし、この場合において、法的分離の対象となるガス導管事業者の範囲等については、諸外国の動向を踏まえること。 第三に、政府は、法的分離を実施する場合には、ガス導管事業者の役員の兼職規制等の必要な規制措置、ガスの安定供給を確保するために必要な措置、ガスの調達及びガス工作物の保安を確保するための措置を講ずること。 以上であります。
○関大臣政務官 ガス事業につきましては、法的分離後、災害時に導管部門と小売部門の連携がどのようになるのか、非常に重要な点でございまして、法改正後は、緊急時対応、ガス漏れ等につきましては、基本的にはガス導管事業者が担うこととなっております。
現在、私どもといたしましては、政令の中で、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者につきましては対象基準を同一と。その理由につきましては、ガス供給の量あるいは需要家数、こういったものは変動するデータでございまして、より客観的、安定的な判断が可能な導管総延長が適当ではないかと考えているところではございます。
しかし、このINPEX、JAPEXの導管の託送料は、ほかの一般ガス導管事業者は認可料金にもかかわらず、こっちは届け出なんですよ。私はこれは明らかに規制としておかしくて、政令も書き分けられるわけです。 私がなぜ大臣に答弁をお願いしたかというと、もしそれができないというんだったら、今ここで条文の修正を求めたいと思うんです。 与党の武村議員にも同じ趣旨の説明をしているんですよ。
ただ一方で、今回の改正案との関係で申し上げますと、ガス設備につきましては、これまで培ってきた実績を踏まえ、基本的にガス導管事業者が引き続き保安を担うこととし、消費機器の安全性調査などにつきましては、需要家と直接接点を有するガス小売事業者が担うこととしておりまして、法的分離後におきましても、それぞれが担う役割をしっかりと果たすとともに、両事業者が連携協力を行うことで保安の維持向上が図られるものと考えておりまして
しかも、今の法案は、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者でわざわざ条文を書き分けているということは、それぞれの政令を別に書くことができるわけです。政令というのは法律の条文を根拠につくられますから、導管の総体数の規模が政令以上というのは、一般ガス導管事業者の場合と特定ガス導管事業者の場合で別の数字を書くことを当然予定しているからこそ、このような条文になっているわけですよ。
○真島委員 これはきょうの審議の中でも何人かの方が触れていましたが、特定ガス導管事業者に該当するINPEXとJAPEX、この二社が敷設した高圧導管の長さは、一般ガス事業者よりも長いんですね。 一般ガス事業者の大手三社には法的分離による導管の中立性確保策を講じさせるということになっているんですけれども、特定ガス導管事業者に対する中立性の確保策というのはどのように措置をされているんでしょうか。
特定ガス導管事業者も一般ガス導管事業者も同じ基準で判断をしていくということでした。そしてまた、法的分離ということになりますと、規模が小さい企業についてはやはり負担も大きいと思いますので、そうした基準で判断されるというのは納得をいたしました。 次の質問に移りますが、これはそもそもの話になると思うんです。法的分離の前にそもそもの事業規制のあり方がどうかという方が問題になるというふうに思うんです。
今回の改正法案の中では、ガス導管網の中立性確保が大事だということで、全ての一般ガス導管事業者、それから特定ガス導管事業者、これらに対しまして、導管部門の会計分離、そして導管部門が事業実施に当たりましてそこで得た情報の目的外利用の禁止、こうした規定を設けているところでございます。
そのために、ガス導管事業者とガス小売事業者間の相互の連携協力が必要だと思っています。 このために、今後、審議会におきまして、両者の連携協力のあり方について鋭意具体化に向けた検討を進めていきたいと思います。こうした検討を通じまして、しっかりとガス保安の維持向上に取り組んでまいる所存でございます。
○多田政府参考人 先生お配りのガス事業便覧平成二十六年版、下にございますけれども、このガス導管事業者による大口供給の中で、電気事業者、上の方から数えますと、左にあります三番目、関西電力七十九件、そして二番目に、右の方の上から二つ目にあります東京電力二十六件、そして中部電力二十三件、こうした三社がこの中で占めているということであります。
私どもは、このガス事業法の枠組みでまいりますと、一般ガス導管事業者が分社をするといったことにつきましては、これは勝手にできるわけではありませんで、大臣の認可を要することとなっております。
国におきましても、またガス事業者におきましても、ガスを使用する国民の皆様方のいろいろな御意見が今までの保安の状況を維持向上させてきたものと思っておりまして、これが、新しい体制になったときに、きちんと今までと、さらにさらにそれがよくなっていくような感じまで責任を持ってやっていかないといけないんですが、その役割につきましては、需要家保安の役割ということなんですが、ガス導管事業者とガス小売事業者がそれぞれ
ただし、一般論として申し上げれば、我が国の原子力事業者あるいは送配電事業者、ガス導管事業者に対する外資の参入申請があった場合には、公の秩序の維持の観点から、慎重な検討を行う必要があるものと考えております。
○山際副大臣 既存のガス事業者の導管につきましては、これはガス導管事業者といたしまして、引き続き総括原価方式のもと、ガス管の更新や耐震化を行うことになります。政府としても、これまで同様、進捗状況の確認を行い、不十分であれば改善を求めるなど積極的に対策を進めてまいりたいと存じます。
また、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。 第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。
今回の法案において、小売を全面自由化するに当たり、ガスメーターを含めたガス管は、全ての小売事業者が公平に利用できるよう、ガス導管事業者に託送供給義務を課すこととしています。これにより、利用者は、ガスメーターや供給管を入れかえずに小売事業者を変更することが可能となります。
今回の法案においては、送電網や導管網の維持、運用を行う一般送配電事業者や一般ガス導管事業者に対し、現在の供給区域における小売事業者の破綻や撤退といった事態に備えた最終保障サービスの提供を義務づけることとしております。 また、一般家庭向けの電気やガスの料金については、競争が十分であると確認されるまで国の認可等の規制を残すこととしており、御懸念のような事態は生じないと考えております。
また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務づけ、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務づけます。 第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。
そういう意味では、今回のガス導管事業者という位置付けも意味があるんだろうと思っています。 次に伺いたいんですが、ガス導管が普及が日本は非常に後れているんですが、今、天然ガスは国産がほとんどなくて輸入が圧倒的に多いとかいうことがありましたけれども、ガス導管の普及が後れている理由というのは、整理するとどういうことになるでしょうか。
それに加えまして、ガス供給用の一定の要件に該当する導管を有する事業者をガス導管事業者と法律上位置付けまして、このガス導管事業者に対しては、一般ガス事業者と同様の託送供給義務を課すとともに、他方で導管の設置を円滑にするための一種の公益特権というものを与えて導管網整備を促進する、そういう趣旨で今回、導管事業者という制度を御提案申し上げているところでございます。
今回、ガス事業法で、私が拝見しまして一番印象に残ったのは、ガス導管事業者というコンセプトを導入し、これによって一方ではインセンティブを与え、他方では義務を課した、供給接続義務ですが、これを課すということで非常に新しい行政だと思っています。これを導入した理由ですね、これをまず伺いたいと思います。
また、一定基準のガス導管を設置しガスを供給する者を新たにガス導管事業者として法律上位置付けます。そして、既存導管網の有効利用を図りつつ、まだ十分とは言えない導管網の整備を円滑に行わせるための環境整備を行います。また、託送供給を義務付け、広域的なガス取引を活性化いたします。 第三点として、大口供給に係る許可制を届出制に改めます。
それをやるに当たりまして、一つは、天然ガスの導管、パイプラインというインフラが、日本の場合、先生御指摘のとおり、整備が大変欧米に比べて立ちおくれておりまして、今般、今、国会で御審議いただいておりますガス事業法の改正の中で、ガスの導管事業者というものを法律上ちゃんと位置づけて、そのことを前提に、道路の占用の許可であります等、いわゆる公益特権というものをガス導管事業者にも認めるということによって、こういうものをてこにしながら
○迎政府参考人 ガス導管事業を位置づけました趣旨は、これによりましてガス導管事業者となる者は、導管の設置において、土地の利用等における公益特権等が付与をされるということでございまして、こうしたことによって円滑な導管の敷設というのを進めていきたいということでございます。
○土田委員 石油公団が過半数を出資している石油資源開発のことでございますけれども、今回の改正によって公益事業者であるガス導管事業者として法的な位置づけを得るわけでございますけれども、今後、我が国の中核的なエネルギー企業となっていくべきであるというふうに政府は考えておられるのかどうか。これについてはどうでしょうか。
○土田委員 法的な位置づけがなくても、既に長距離のガス導管を持っている国産天然ガス開発会社が、新たにガス導管事業者として位置づけられることになるわけですが、どんなメリットがございますか。
また、一定基準のガス導管を設置しガスを供給する者を新たにガス導管事業者として法律上位置づけます。そして、既存導管網の有効利用を図りつつ、まだ十分とは言えない導管網の整備を円滑に行わせるための環境整備を行います。また、託送供給を義務づけ、広域的なガス取引を活性化いたします。 第三点として、大口供給に係る許可制を届け出制に改めます。